例えばこんな時…
- ・亡き母から実家を相続したが、空き家のまま放っておいて良いものか?
→令和5年12月31日までに売却すれば空き家特例が受けられます。
ただし、売買契約書締結前に適用要件を確認しないまま売却を進めると特例が受けられず数百万円単位の譲渡所得税が発生する可能性があります。 - ・兄弟で共有している不動産を売却したいのだけれど、このまま売却してもいいのだろうか?
→いえいえ、事前に名義を調整しておかないと、次世代の相争の火種になります。 兄弟が元気なうちに不動産相続に精通した税理士に確認しておきましょう。 - ・夫婦で所有している自宅をいずれ売却しようと考えているのだが、、、
→お待ち下さい!不動産の登記持ち分がそのままでは税負担が増えてしまいます!
売却する1年くらい前から名義調整を行い夫婦ともに譲渡の特例を受けられるようにしておくことが大事です。 - ・相続税の申告なんて、国税庁の手引きみれば自分でもできるよね?
→特例の適用、評価の引き下げ、本当にできていますか?
相続税の財産評価は複雑で、税理士によっても千差万別です。
自己申告行い税理士報酬はかからなかったが、税理士報酬以上の相続税を支払っている例はたくさん見てきています。
不動産税務に精通している税理士によるオンライン不動産税務相談会を開催中です。
東京、城南地区を中心とした不動産の売買、贈与、相続、交換、買換に精通した税理士がオンラインにて税務相談対応いたします。
ただ売却すれば良い、買えば良い、相続税の申告をすれば良い、そんな風に思っていませんか?
不動産の売買・贈与、相続に関する税金は、少し考えるだけ、少し事前準備をするだけで、数百万円単位の税額が変わることは少なくありません。
早めに解決しておきましょう!
相談方法
★テレビ会議をご希望の方
カメラ付きスマートフォン、カメラ付きPCがあれば誰でも利用できます。
『ZOOM』、『Google Meet』、ご希望の方法で対応いたします。
3者通話も可能です。
ご不安であれば仲介等の依頼をされている不動産営業マンも一緒に参加して構いません。
★電話会議をご希望の方
スマートフォン、固定電話があれば誰でも参加できます。
オンライン税務相談費用
料金:60分 30,000円+消費税
お支払い方法:弊社口座へのお振込
※予約完了後、振込先口座をご連絡させていただきます。
※相談日の3日前までにお振込みください。
※振込手数料は相談者様負担となります。
お申込方法
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